105-7444 東京都港区東新橋一丁目6-1

日本テレビ放送網株式会社

代表取締役 社長執行役員 大久保 好男 殿


通 知 書

 

冠省 当職らは,天光寺代表高尾聖賢氏(〒190-0204 東京都西多摩郡檜原村小沢4040-1、以下「通知人」という。)より依頼を受けた代理人として,貴社に対し,次のとおり通知します。

貴社は,平成28年11月14日から16日のニュース番組(ストレートニュース, news every,NEWS ZERO),21日のニュース番組(ストレートニュース, news every,NEWS ZERO),11月15日から16日のワイドショー(スッキリ!!等),21日のワイドショー(スッキリ!!等)において,臼杵山真言宗天光寺の代表を務める通知人が子どもをたたくなどを内容とした放送を行いました。

これらの放送に至る取材方法には犯罪行為に該当するものがありますから,貴社の見解をお伺いしたい。

また,平成28年11月14日から16日の放送内容について,同年20日の記者会見で反論を述べましたが,この記者会見を受けてその後放送内容について検証したのか,検証したのであれば経過内容を明らかにしていただきたい。

1 取材方法について

(1)貴社の記者・他1名は,平成28年11月10日天光寺(東京都西多摩郡檜原村小沢4040-1)を訪れ,同月12日に本番の滝行の取材を行う準備のために天光寺内を撮影したい旨を通知人に述べたうえで,天光寺内に入ってきました。しかしながら,滝行の取材というのは虚偽であり,11月14日以降のニュースでは,10日に撮影された映像を「独占取材」と称して放映していました。このときの映像がテレビ放映されるとは通知人は考えていませんでした。このような目的のために撮影するのであれば,通知人は撮影を許しませんでした。本来許されない撮影を行い放映することは,宗教施設内を無断で撮影したのも同じですから,通知人及び天光寺の信教の自由(憲法20条1項)を侵害するものです。なお,この放映により,天光寺施設内の防犯装置等が明らかにされてしまい,今後の防犯対策上支障が生じていることを付言しておきます。したがいまして,貴社には,記者が虚偽の取材目的を語り取材を行うことについてどのように考えているのか、作意的な工作なのか等を回答していただきたい。

(2)貴社の記者・他1名は,平成28年11月11日午後6時41分頃,通知人の許可なく,

通知人の管理する天光寺の玄関の扉を勝手に開けて不法に天光寺内に侵入しました。また,通知人が両名に対して直ちに同寺内から退去するように要求したが,この要求に応じず,同日午後6時53分頃まで同寺内にとどまり,通知人が天光寺から退去するように要求したにもかかわらず退去しませんでした。これらの様子は寺内のビデオに録画されています。こうした行為は刑法上の犯罪に該当しますから,いかに取材の自由が憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するものであっても許されるものではありません。なお,このような犯罪行為について取材の自由を逸脱するものですから,被害届を提出する予定であることを付言しておきます。したがいまして,貴社は,今回の取材に際して貴社の記者がこのような犯罪行為を行ったことを確認又は認識しているのか,確認又は認識した場合天光寺及び通知人にどのような対応をするのかを回答していただきたい。

2 放送内容について

(1)通知人が少年をたたいている映像について

平成28年11月14日から16日に,通知人が少年をたたく映像が繰り返し放送されました。これに対し,通知人は,11月20日の記者会見において触法行為を繰り返す少年が布団部屋でたばこを吸っていたのでしつけの一環として少年をたたいたと説明しました。こうした少年をたたくに至った背景を抜きにただ漫然と通知人が少年をたたく映像を何度も放送することは,片手落ちであるとともに,何度もたたいているかの印象を視聴者に与え事件を作り上げているようにみえます。したがいまして,このような映像を放送するに至った経緯を含め,一度のニュース内でことさら複数回同一の映像を流しあたかも何度もたたいたかのような印象を与えることが報道の上で必要であったか貴社内において検証がなされているのか,検証しないのであればその理由を,検証したのであればその内容を回答していただきたい。

(2)食べ残しの料理を冷蔵庫に戻している映像について

平成28年11月14日に,食べ残しと称する料理を冷蔵庫に戻す映像が放送されました。しかし,11月20日の記者会見において,通知人は,大皿によそいすぎた料理を戻したことがあるが,食べ残された料理を冷蔵庫に戻すことは否定しました。平成28年11月14日の報道内容については,寺から出ていきたい子ども達の言うことを聴いただけで何らの裏付け取材が行われていないのでしょうか。映像は子どもたちが作成した「作為的虚偽」ではないかという疑問すら出てきます。なお,11月21日の報道では,記者会見での通知人の主張は無視されています。したがいまして,通知人の主張を無視した理由及び「作為的虚偽」映像でないかということについて検証がなされているのか,検証しないのであればその理由を,検証したのであればその内容を回答していただきたい。

(3)賞味期限切れの食品の映像について

平成28年11月14日に,賞味期限のきれた映像が放送されました。しかし,11月20日の記者会見において,通知人は,期限切れの食品を廃棄のためにまとめて置いていたことを主張し,その使用を否定しました。特に数ヶ月前の食品の使用などありえません。廃棄のためにまとめて置かれていた賞味期限きれの食品をセンセーショナルに放映し,あたかも賞味期限の切れた食品を使用しているかの印象を過大に視聴者に与えることは公正な報道と言うことができるのでしょうか。甚だ疑問です。なお,11月21日の報道では,記者会見での通知人の主張は無視されています。したがいまして,貴社による放映が公正な報道であったか取材過程を通じて検証がなれているか,検証しないのであればその理由を,検証したのであればその内容を回答していただきたい。

(4)少年が修行者の前で読経したり滝行の指導をしたりしている映像,少年が領収書を整理している映像について

平成28年11月14日から16日に,少年が修行者の前で読経したり滝行の指導をしたりしている映像,少年が領収書を整理している映像が放送されました。これにより,通知人が少年をあたかも強制的に労働させているかの印象を与えました。しかし,11月20日の記者会見において,通知人は,少年に修行者の前で読経させたり,滝行の指導をさせた理由は人前で話すことができないあるいは苦手な少年に人前に出る機会を与え人前で話すことができるようにすることであると主張しました。また,通知人は,少年に領収書の整理をしてもらった理由は事務室移転にともない手伝ってもらっていたにすぎずいつでもおこなわれていたものではないと主張しました。これに対して,11月21日の報道では,記者会見での通知人の主張は無視されています。したがいまして,貴社による放映が一方的に少年の言い分だけを聞いて構成されたものではないかという点について検証がなれているか,検証しないのであればその理由を,検証したのであればその内容を回答していただきたい。

(5)少年以外の成人に対するインタビューの映像について

平成28年11月15日に,少年以外の某A氏のインタビューの映像を流し,某A氏に対する通知人による暴行があった旨の内容の放送をしました。これに対して,11月20日の記者会見において,通知人は成人の主張の背景には「天光寺乗っ取り」がある旨の主張をしました。すなわち,通知人は某B氏から「天光寺を明け渡さないと通知人による某A氏に対する暴行について被害届を出す。」という脅迫を受けていました。某氏の脅迫は寺の乗っ取りが絡んであり虚偽の可能性が高く極めて悪質です。こうした背景を無視して某A氏のインタビューの映像を放送することは,脅迫者に荷担することになり,公正・正義に反するのみならず犯罪行為を助長することになりかねません。したがいまして,通知人の反論により貴社による放映が公正な報道であったかの検証がなされているか,検証しないのであればその理由を,検証したのであればその内容を回答していただきたい。

(6)通知人の資格に関する映像について

平成28年11月14,15日に,通知人が真言宗豊山派の僧侶であるという映像とともに天光寺が真言宗豊山派に所属していないという長谷寺のコメントを放送し,あたかも通知人が資格を詐称しているか印象を視聴者に与えました。これに対し,11月20日の記者会見において,通知人は天光寺が豊山派の寺院であるなどと一言も述べたことがないこと,通知人が豊山派の僧侶である旨を述べたのは豊山派の寺で得度等を授かり,四度加行を成満し,灌頂も終了した旨を主張しました。さらに,貴社の記者である大井氏も通知人の資格についての書面を見ています。したがいまして,貴社の放送は視聴者に誤解を与えるものであるから,一刻も早く訂正し謝罪されたい。

(7)通知人の目隠しがはずされた映像について

平成28年11月21日のニュース番組等において,前日に行われた記者会見が放映されました。その際,記者会見に応じたとはいえ,通知人は未だ逮捕されていないにもかかわらず,貴社は「高尾聖賢」「天光寺」の名を出して放映しました。また,記者会見の通知人に対しての目隠しはありませんでした。さらに,通知人が少年をたたいているビデオ映像についても目隠しがありませんでした。通知人は少年をたたくことは躾の範囲内と考えていますが,犯罪行為に当たるという考え方もあります。極めてデリケートな問題です。にもかかわらず,逮捕もされていない段階で,通知人の目隠しをはずすのは,通知人の肖像権ないし名誉権を侵害するものです。とりわけ,通知人が少年をたたいているビデオ映像で目隠しをはずすのは報道の自由を逸脱するものと考えます。したがいまして,通知人の目隠しをはずしたことの成否にいて検証がなされているか,検証しないのであればその理由を,検証したのであればその内容を謝罪し回答していただきたい。

3 その他

YouTube等に上記ニュースがアップされていますが,貴社の著作権が侵害されているとともに通知人の肖像権が侵害されています。つきましては,そのような動画がアップされていることを発見次第,貴社及び関係先に削除請求を行っていただきたい。

以上の質問に対して,本内容証明到達後10日以内に回答していただくとともに,その回答をふまえ,上記の放送により天光寺に莫大な損害が発生していますから,損害賠償(慰謝料を含む)について話し合いの機会を持つことを要望する。

 

 

不一