申 立 書

放送倫理・番組向上機構

放送人権委員会 殿

 

 

 

申立年月日

平成29年3月 日

 

申立人名

申立人代理人

天光寺代表 高尾聖賢

 

 

申立人代理人住所      

法律事務所

 

 

 

申立人代理人TEL

 

 

申立人代理人FAX

 

 

申立人代理人電子メール

 

 

 

 

1.放送局名 

  日本テレビ

 

2.番組名     

  ストレートニュース

   news every

    NEWS ZERO

    スッキリ!!

Going! Sports&News

3.放送された年月日と時間帯

ストレートニュース:平成28年11月14日~16日、21日 午前11時45分

news every:   平成28年11月14日~16日、21日 午後18時05分頃

NEWS ZERO      平成28年11月14日~16日、21日 午後11時

スッキリ!!:   平成28年11月15日~16日、21日 午前8時

Going! Sports&News: 平成28年11月20日~11日、21日 午前12時55分

 

4.番組の問題部分

(1)平成28年11月14日

   「東京の多摩地域にある寺で申立人が預かっている中学生らに暴行していた疑いがあるとして、児童相談所が中学生らを保護していたことがわかった」という内容のニュース。

(2)平成28年11月15

       「東京の多摩地域の寺で、修行していた中学生らに私が暴行していた疑いのある問題で、別の30代の男性が私から暴行を受けたとして、警視庁に被害届を出していたことがわかった」という内容のニュース。

(3)平成28年11月16日

   「申立人の手足に使われ経歴にも疑惑」という内容のニュース。

(4)平成28年11月21日

    前日の記者会見のニュース

 

   これらのニュース等で使用された

ア.   実名や顔を出さないような映像を使いながら「多摩地区にある体験修行を1日7500円で行なっている寺」という表記により、裏付けの不十分な暴行行為を取り上げた放送に置いて事実上の実名報道を行なっている部分(1)(2)(3)

イ.   申立人が少年に対して布団叩きでたたいている部分(1)

ウ.   賞味期限切れの食品が写っている部分及び食べ残しの料理を冷蔵庫に戻している部分(1)

エ.   30代男性が申立人から暴行を受けたことがあるとインタビューを受けている部分(2)

オ.   少年が領収書を整理している部分及び少年が修行者の前で読経等している部分(3)

カ.   天光寺が真言宗豊山派を自称しているという部分(3)

キ.   申立人が少年をたたいているビデオ映像を再使用している部分(4)

5.問題となる放送内容とそれによって生じた具体的な被害の内容

 放送法第4条第1項第3号が「報道は事実をまげないですること」と定め、放送倫理基本綱領が「報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない。」と定めている趣旨は、客観報道のために十分に事実関係を取材して放送を行うべき旨でもあるが、後述の通り、今回の報道は、限られた一方当事者らの主張のみを取り上げ、十分な裏付け取材を行わず、その結果、公平性を欠き、申立人の社会的信用を著しく損なう結果をもたらしている。また取材の過程で、正当業務行為の範囲を逸脱した住居侵入という違法な取材撮影を行なってもいる点でも適切な取材が行われたとは言い難い。特に、事件の対象が少年であるということに報道価値を見出したのかもしれないが、犯罪に該当する可能性があると放送の中で自ら指摘する以上は、当該行為については推定無罪が働く領域であることを十分理解しているはずであるが、正式な捜査さえ行われていない事実の下で、事実上の実名報道を行なったことは報道機関として極めて大きな問題がある。

 本放送で取り上げられた事件の背景について申立人及びその関係者に対して取材が行われた事実はなく、放送もされていない。放送で取り上げた少年は従前から素行が悪く、親権者から僧侶にするための修行を依頼されて申立人の元で生活環境の見直しと僧侶としての修行を行なっていたものである。そのため体験修行者への読経や滝行の指導にも携わらせた。放送では、その点を無視して体験修行者に指導をさせているという内容を流している。少年の立場が他の体験修行者と異なることは少年が着用している衣服が「作務衣」であり、他の体験修行を行なっている方々が身に着けている「南無大師遍照金剛」の記載されている衣服を着用していないことからもわかる。なお、本放送に関連して事前に体験修行の取材が行われているため記者は服装が異なっていた事実を把握していたが、なぜ少年の服装が異なっていた理由について取材は一切受けていない。

 

 本放送中で今回被害者あるいは目撃者だとして取材されている者ら(以下「情報提供者」)が、後述するように各種窃盗行為をはじめとした犯罪行為や不良行為を繰り返し行っていたことや、申立人の普段の指導から申立人に対して強い恨みを抱いていた(少年が申告者の下に残したノートにその旨が記述されている)ことは取材されてはいない。また、放送中で「関係者」提供として使用されている映像が情報提供者によって撮影されたものであり、情報提供者が悪意を持って準備したものであることが全く考慮されていない。

 

  放送中で少年に対して暴行が行われていたことのみを取り上げているが、当該少年が窃盗を繰り返していることや、煙草を隠れて吸い続けていたという事実は触れられていない。少年が申立人の元に滞在していた当時、近くのコンビニエンスストアで煙草などを盗むということを繰り返した他(盗まれた煙草等の証拠物は申立人が保管している)、申立人の事務所に侵入して金庫から携帯電話等を盗み出したり(申立人の設置した防犯カメラの映像に、少年とその協力者が事務所に入り窃盗をした記録が残されている)、木製の仏像を破壊したり(破壊された仏像も残っている)、他の体験修行者に暴力を振るって怪我をさせたり(申立人が負傷している体験修行者の写真を保管している)という不良行動を繰り返しており、それに対して申立人が何度注意をしても素行が改まらなかった実態があったことは取材されていない。また、暴行を行なったとされる映像が撮影された時は、寝具が置いてある部屋から煙が出ているのを不審に思った申立人が確認に行ったところ、少年らが布団部屋で喫煙しているのを発見し、火災等の危険性も高かったことから厳しく注意しようとして止むを得ずとった行為であったが、そのような背景も取材されてはいない。なお、放送では「関係者」による撮影映像なるものが多用されているが、当該関係者の一人と推察される者(賞味期限切れの食材を使っていたと放送で述べている者)は少年と一緒に事務所に窃盗に入った者であり、少年らと不良行為で協力関係にあったことは容易に推察できる。当該映像がどのような経緯で撮影され、どのような確認の下に記者が入手したのかは明らかにされていないが、申告者の行為を誘発させた上で隠し撮りされた画像であるということはできる。映像を見れば少年らの協力なくして撮影することが不可能であることが容易に推察できるため、少年らに対して映像入手の経緯について丁寧に取材を行なうべきであり、記者がそのような取材を行なっていたのかは極めて疑わしい。これまで申立人は、少年らを叱責していることの理由が少年らの違法行為や不良行為に起因しているため、少年保護の観点から公の場や取材で安易に触れることを避けてきたが、それのことを奇貨として一方的な取材に基づくものを放送していることには問題がある。

 一般に内部告発については重要な取材源であると共に、相手方に恨みを持って陥れようとする意図がある可能性も絶えず伴うため、正確な事実報道を行うべき報道機関には、慎重な取材を尽くすべき注意義務があるが、今回はその注意義務を尽くしていない。

 また、取材の過程で記者とカメラマンが玄関から無断で寺に侵入した上、靴を脱いで入り口及び隣接する事務所近辺をうろつき、その後発見され退去を命じてもなお建物内に居座り、住居侵入罪及び不退去罪を犯している。(申立人の設置した防犯カメラの映像に当該違法行為は記録されている)事前の取材の申し入れもなく、ここに記述している背景に照らせば報道機関の有する表現の自由のための行為であるとして正当化できるような性質のものでなく、報道倫理にも抵触する非違行為であることは明白である。

 本放送が主張する「暴行」行為については捜査機関による事情聴取が行われたものの、その後は送検等が行われたとういう事実はない。また、本取材に対して映像を提供したと思われる少年ら及びその関係者に対しては、窃盗等による被害相談を捜査機関に対して申立人が行なっているところであり近々被害届けが受理される見込みとなっている。また、放送では大幅に賞味期限が切れた食品を使用したり、食べ残しを再利用したりしているかのようなことが取り上げられ、保健所が寺に立ち入り調査を衛生面の改善指導を行った旨も放送されているが、保健所から調査を行い、衛生上の問題があるとの指摘を受けた事実はないことからも裏付け取材が不十分なまま取材が行われ放送されたことは明らかである。

 さらに、申立人は天光寺が豊山派の寺院であるなどと一言も述べたことがないこと,申立人が豊山派の僧侶である旨を述べたのは豊山派の寺で得度等を授かり,四度加行を成満し,灌頂も終了した旨を記者会見で説明したにもかかわらず、長谷寺に取材をして長谷寺を総本山とする寺としては登録がない旨(単立の寺であるので当然の事実であり何ら問題がない)を取り上げて、寺の資格として問題であるかのように放送した行為は、事実を曲解させて申立人の信用を毀損する行為に他ならない。

(1) 問題となる放送内容の具体的箇所について

ア.    事実上の実名報道が行われている。放送自体は形式的には寺の名称を出しておらず、申立人の顔についても隠している。しかしながら、放送中では「東京の多摩地域にある寺」と述べた上で「不登校や引きこもりなど悩みを抱える子どもたちを1日7500円で預かる」旨の説明とテロップを使用しているため、誰でも容易に本件報道の対象が申立人であると特定できる内容となっており事実上実名報道が行われた実態となっている。このことは、当初の放送後に申立人の寺であることがインターネットなどで拡散し、申立人自らが記者会見せざるを得ない状況に追い込まれた事実からも明らかである。多摩地区で体験修行を謳っている寺は申立人の寺に限られておりインターネット検索でも誰でも特定することができる実態にあることは、放送前に放送局が容易に知り得たにも関わらず放送を行なったことは名称を伏せる意思はなかった可能性も高いのではないかとも推察でき、仮にそうであるならば悪質な取り扱いである。問題となった事案の背景や裏付けの取材が適切になされていなかったことと、放送がもたらす社会的影響に照らせば、本件について事実上の実名報道となるような編集をする必要性はなかったと考える。

イ.    申立人が少年に対して布団叩きでたたいている場面が繰り返し使用され、あたかも申立人が常時暴力をふるっているような印象を与える編集が行われている。当該行為の背景は前述の通りであり、社会的許容範囲を超えるものであるか否かは意見が分かれるところであるが、背景の説明がなく布団叩きでたたいている場面だけを繰り返し視聴させることは申立人に悪質性があるかのような印象を与えるための編集行為である。

申立人は放送でも述べられている通り(つまり取材の過程で把握されている通り)長期に渡って数多くの少年の体験修行を受けていれきており、企業研修もまた実施をしている実態がある。年間6000名以上を受け入れていることは放送されており、多数の利用者がいることを把握していながら、他の利用者に日常暴力を振るうような行為が行われていたか否かという取材を行なった様子はない。このような中で印象操作をするような編集が行われたことは問題がある。

ウ.    賞味期限・消費期限切れの食品や食べ残した食品を申立人が提供しているように受け取れる映像を放送している。賞味期限・消費期限切れの食品や食べ残した食品を申立人が提供している事実はない。これらの映像は情報提供者から取得された旨が放送中で説明されているが、これらは寺に無断で情報提供者自身が行なった行為を撮影し、虚偽の内容と共に記者に提供したものである。前者は、寺の運営上購入した食品が賞味期限や消費期限を徒過することがあるためそれらを誤って使用することがないように処分するために一箇所に集めて置いておいたものを撮影しただけの映像だと思われ、卵の映像については消費期限が印刷された紙を挿入したものと考えている。後者は申立人の指示とは無関係に情報提供者自身が自作した映像であり、それらの映像に情報提供者の説明を鵜呑みにしたナレーションを付している。食事も体験修行の一部であり、配膳、食後の食器洗い、乾燥、後片付けまでを体験修行者自身が行なっており、残飯が出た時の処分も体験修行者自身で行うため、映像のような行為が行われる余地はない。この事実は体験修行の経験者に取材すれば簡単にわかることである。映像の真偽の確認を怠り、あたかも申立人が期限切れの食品を提供したり、食べ残しを提供したりしているという印象を視聴者に与える放送をしている。記者は、情報提供者の言い分を確認するための取材を、申立人や他の体験修行の経験者に対して行ってない。

エ.    30代男性が申立人から暴行を受けたことがあるとインタビューを受けている映像が放送され、申立人が他人に暴力を振るう人物であるかのような印象を視聴者に与えている。以前より、申立人は、ある人物から、申立人から暴行を受けたとして警察に被害届を出されたくなければ天光寺の住職の地位を譲るよう脅迫を受けており、この30代男性は当該脅迫行為の共犯者である。この旨は申立人も捜査機関に説明済みである。申立人に悪意を持っている当事者のみを取材対象者として選択している記者の背景は不明であるが、取材意図の悪質性を疑わせるものである。

オ.    夜間、少年が領収書を整理している映像や少年が体験修行に来ている人々の前で読経等をしている映像が放送され、申立人が理由なく少年に仕事をさせているような印象を与えている。しかし前述の通り、申立人は護者から僧侶にするための一環として頼まれて少年を預かっており、事務所移転に伴って散逸しそうな領収書の整理の手伝いや体験修行者の前での読経も、僧侶になるための社会勉強の一環として行われていたものである。特に、読経等は多数の人前で話すことが苦手な少年に対する教育的観点から与えた機会である。これらの背景についても取材されることはなかった。

カ.    申立人が真言宗豊山派の僧侶である旨を述べている映像の後に、豊山派総本山の長谷寺に豊山派として天光寺の登録がない旨の映像が放送されている。しかしながら、前述の通り申立人は真言宗豊山派の寺で僧侶の資格を得たという趣旨で豊山派の僧侶である旨を述べたにすぎず、天光寺自体が豊山派の寺であるなどとこれまで一言ものべておらず、一貫して天光寺は単立の寺であると説明をしている。しかしながら、その説明を無視して寺の資格に問題があるかのような印象を視聴者に与えている。

キ.    申立人が記者会見を行なった後の放送において、申立人が少年をたたいているビデオ映像を再使用し申立人に対する悪印象を視聴者に与えている。当初の取材から10日以上を経過しており、申立人やその関係者、関連機関、他の体験修行経験者に対する追加の裏付け取材を行う十分な時間があったにもかかわらず、それらを行うことなく、申立人が常時理由なく少年らに暴力を振るい、労働までさせていたに違いないという放送局側の描いたストーリーに都合の良い部分だけを記者会見中の画像から編集しつつ、記者会見で申立人の顔と名称が出されたことを奇貨として、申立人が少年をたたいている映像を、申立人の顔を隠すことなく再使用したことは悪質な印象操作である。

 

(2)具体的な被害

 今回の一連の放送により、申立人及び天光寺の信用が損なわれ多大な損害が発生している。天光寺は単立の寺であり、墓地や檀家を持たないため、護摩だき、加持祈祷、体験修行に対するお布施で運営されている。特に体験修行に対するお布施は寺の存否に関わるものである。例年であれば6000名程度の体験修行希望者があるが、放送後からは企業研修を含めてキャンセルが相次ぎ、例年は年末年始に数十名を超える希望者があるが本年は数名に止まっている。また春先の250名の企業研修がキャンセルとなっており、これらから得られたであろうお布施は数千万円に及んでいる。

 また、事実上の実名報道であったため、放送直後からインターネットで放送されたニュースとともに申立人や寺の名称が拡散し、費用をかけて記者会見まで行わなければならない事態に追い込まれながら、インターネット上の不合理な非難や嫌がらせに収拾がつかない状況となっている。特に、取材側が知得していた通り申立人が在日韓国人であることから、人格攻撃もインターネット上で繰り返されており精神的苦痛も継続している。

 

 

以上

 

6.放送局に求めたいこと

謝罪及び放送内容の訂正。

  YouTubeDailymotion等に上記ニュースがアップされているものの日本テレビはそれを放置しており情報の拡散が続いているため、日本テレビは著作権侵害を理由にYouTubeDailymotion等に徹底して削除請求を行っていただきたい。

 

 

 

7.放送局との交渉の経過

7-1 初めて放送局に連絡を入れた年月日

   平成29年3月に放送の検証と話しあいを行いたい旨の内容証明を送付した。

7-2 そのときの応対の内容とその後の経過

     内容証明に記載した期限までに回答が得られなかったため、内容証明の内容をインターネットで公開した。その後、代理人弁護士に対して謝罪をする意思はない旨の連絡があった。その際に、回答を文書で頂きたい旨を伝えたが、回答文書をインターネット上に掲載されては困るので、法務部門で回答文書が著作物に該当するかどうか検討中(著作物であれば著作権に基づく権利を行使し公衆送信を許諾しないと言いたい趣旨だと思われる)ということであった。なお、日本テレビからは申立人がインターネットに公開しちえる内容証明の文書や、記者とカメラマンの行なった住居侵入の映像を削除して欲しいという要望をもらっている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他(任意:もし、書き足りないことがあればこちらにご記入ください。また、本申立書とは別に資料を添付していただいても結構です。)

 

 取材行為の違法性について

1 日本テレビ者の記者・1名は、平成28年11月10日天光寺(東京都西多摩郡檜原村小沢4040-1)を訪れ、同月12日に本番の滝行の取材を行う準備のために天光寺内を撮影したい旨を申立人に述べたうえで、天光寺内に入って撮影を行なった。

しかしながら、滝行の取材というのは虚偽であり11月14日以降のニュースでは、10日に撮影された映像が「独占取材」と称して放送された。このときの映像が放送されるとは申立人は考えていなかった。このような目的のために撮影するのであれば、取材意図を適切に伝えた上で、申立人に少年らの主張が正しいのか否かについて取材をすべきであり、正しい取材のあり方からかけ離れた手段が取られている。もし、取材の目的が明らかであり今回のような形で映像を使われることが分かっていれば、申立人は撮影を許さなかったものである。虚偽の目的を告げて宗教施設内に入り撮影する行為は、宗教施設内の無断で撮影と同視できる行為であり、申立人及び天光寺の信教の自由を侵害する違法な行為である。したがって、日本テレビには、記者が虚偽の取材目的を語り取材を行うことについてどのように考えているのかを明確にして頂きたい。

2 日本テレビの記者・他1名は、平成28年11月11日午後6時41分頃、申立人の許可なく、申立人の管理する天光寺の玄関の扉を勝手に開けて不法に天光寺内に侵入した。また、申立人が両名に対して直ちに同寺内から退去するように要求したが、この要求に応じず、同日午後6時53分頃まで同寺内にとどまり、申立人が天光寺から退去するように要求したにもかかわらず退去しなかった(以上、資料1~7)。こうした犯罪行為は、いかに取材の自由が憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するものであっても許されるものではない。日本テレビでは、取材に際して記者がこのような犯罪行為を行うことを認めているのか明確にして頂きたい。